労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「労働者派遣法」)の第23条5項及び施行規則第18条の2により、マージン率等について下記のとおり公開いたします。
2025年(令和7年)4月現在
1.派遣労働者数
1人
2.派遣先の数
1件
3.派遣料金の平均額(1日8時間計算)
31,091円
4.派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間計算)
21,115円
5.マージン率
32.1%
6.派遣労働者の待遇決定方式
労使協定方式
7.労働者派遣法第30条の4項1項の労使協定を締結しているか否かの別
締結している。
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(全ての派遣労働者)
当該労使協定の有効期間の終期(令和8年3月31日)
8.教育訓練に関する事項
・採用時基礎教育
・採用時技術者教育
・パソコン教育(OA機器操作含む)
・CAD操作教育
・建築基礎若年者教育
・建築技術者教育
・若年社員リーダー教育
・個人情報保護教育
9.マージン率に含まれる費用
・社会保険料(事業者負担分の雇用保険、厚生年金保険、健康保険、労災保険)
・福利厚生費(有給休暇、健康診断費用、退職金掛金)
・教育研修費(資格取得費、講習受講費)
・派遣元経費(派遣担当者等の人件費、光熱費、通信費)
・営業利益